南魚沼市空き家バンク

空き家バンクに関する問い合わせはこちら tel:0254436111 tokimeki@city.minamiuonuma.lg.jp
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ご利用の手続きについて

 空き家バンクを利用して、家の売買及び賃貸を行う場合、空き家バンクのご利用登録が必要です。手続き方法をご案内します。

◆あなたの空き家を必要としている方がいます!

 みなさんがお持ちの空き家等情報を、南魚沼市に暮らしたい!または南魚沼市で起業したい!と考えている方に幅広く提供し、有効活用しませんか。
 南魚沼市では、皆さんがお持ちのまだまだ利用できる空き家等の情報をお待ちしています。

◆空き家バンクで取り扱う空き家等

 個人や法人が所有する専用住宅又は併用住宅の建物(敷地を含む)
※既に民間事業者に取引を依頼している物件は、市の空き家バンクには登録できません。
※建築後使用されたことのない建物は登録できません。
※共有名義の物件は、全員の同意書や委任状等の書類が必要になります。
 また、上記条件を満たしている場合でも、現地調査等の結果、登録をお断りする場合もございますのでご了承ください。

◆空き家バンク物件登録手順

  • 申込み

     空き家バンクへお持ちの空き家等情報の登録を希望される方は、市に空き家バンク登録申込書(ワード:要押印)、物件登録カード(ワード)、同意書(ワード)及び物件の外観・内観が分かる写真数枚を提出してください(登録カードは分かる範囲で記入いただければ結構です)。
     このほか、添付書類を提出してください。
     主な添付書類は以下ですが、個々の状況に応じて異なりますので、指定された書類を提出してください。

    • 登録物件希望者の身分を証明できるもの
    • 対象となる住宅の位置図(付近見取図)
    • 対象となる住宅の見取図(配置図、平面図)など
    • 登録希望物件に関する登記簿謄本(土地)の写し
    • 登録希望物件に関する登記簿謄本(建物)の写し
    • 登録希望物件の土地の公図の写し
    • 登録希望物件の課税証明書(土地家屋名寄帳)の写し(税務課から届く納税通知書の写しでも代用可能)
    • 外観・内観の写真数枚(電子データ可)
  • 空き家現地調査
  •  取引仲介者(不動産事業者)および市の担当者が現地調査を行い、空き家バンクへの登録に適している物件かの判断をします。現地調査には所有者の方の立会いもお願いいたします。なお、所有者の都合がつかない場合は、ご本人以外の方でも構いません。(立会いの委任状を提出してください。)
    ※現地調査の結果、空き家バンクへの登録をお断りする場合があります。その場合、所有者等が既に支払った(支払う予定の)費用等を市がお支払することはありません。

  • 空き家バンクへの登録

     現地調査において特に問題がなければ空き家バンクへの登録が完了となります。登録された空き家等情報は、南魚沼市空き家バンクのホームページに掲載され、南魚沼市への移住や南魚沼市での起業などをお考えの方に幅広く発信されます。

  • 空き家の利用申込み

     登録された空き家等を買いたいという利用希望があった場合は、速やかに市から所有者にご連絡いたします。

  • ご契約

     取引仲介者(不動産事業者)の仲介のもと、利用希望者の方と契約を結んでいただきます(市は契約には一切関与しません)。

◆制度の詳細について

注意事項

  • 空き家バンクにおける「空き家等」とは、市内に存する現に使用されていない(近く使用しなくなるものを含む。)専用住宅又は併用住宅の建物及びそれらの敷地のことをいいます。ただし、建築後使用されたことのない建物は対象外となります。
  • 市では、登録された空き家等情報の公表や紹介と連絡調整を行い、売買の交渉・契約については、直接これに関与いたしません。また、契約に関するトラブル等については、責任をもって当事者間で解決をお願いします。
  • 売買の交渉・契約は、空き家バンクに協力いただいている「公益財団法人新潟県宅地建物取引業協会」の会員の仲介のもとに行っていただきます。なお、不動産業者による現地調査および契約交渉については、調査費用などが必要となる場合があります。一般的にこれらの諸費用は契約成立を受けて支払うものですが、金額、お支払い時期など詳細については、宅地建物取引業者(不動産事業者)より説明が行われます。また、不動産の取引には、本体価格以外にも登記関係費用や仲介手数料他諸経費が必要です。詳しくは、宅地建物取引業者(不動産事業者)にご確認ください。
  • 市では、空き家バンクに登録された物件に対する維持管理は一切行いません。空き家バンク登録後においても、空き家等の所有者等が管理することに変わりありません。
  • 空き家バンクの登録を申し込んだ物件が必ず登録されるとは限りません。所有者等の管理が行き届いていないために周辺環境に対して危害を及ぼす危険が差し迫っている場合、損傷程度が甚大で補修不全の状態にある場合など利用価値が極めて低い空き家等、または抵当権などの法的権利の附帯状況により商取引に適さない空き家等については登録できないことがあります。
  • 冬期は、積雪に伴う天候不良により、現地調査の時期を遅らせていただくことがあります。

以上のことをご理解の上、お申し込みください。